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2018年4月6日金曜日

人材開発支援助成金 平成30年4月から7類型に整理統合

 平成30年4月から、雇用関係の助成金の見直しが行われています。 ここでは、「人材開発支援助成金」の平成30年度版のパンフレットを紹介します。

 
 平成30年度からの新たな人材開発支援助成金は、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開発助成金をあわせて、7類型に整理統合されています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<人材開発支援助成金(平成30年度)の一覧>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201207.pdf
<人材開発支援助成金(平成30年度)の改正内容>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000200252.pdf
<平成30年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000202411.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース)>
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練のご案内)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201705.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の手引き)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201706.pdf

助成金のご相談は<助成金支援センター「多摩」>まで。

2018年3月31日土曜日

雇用関係助成金の改正内容(平成30年4月より)

平成30年4月より雇用関係助成金の内容が変更になります。
変更点について、今後お知らせしていきます。

助成金のご相談は<助成金支援センター「多摩」>まで。

1.人材開発支援助成金の改定
2.職場意識改善助成金が時間外労働等改善助成金に改称され、内容が拡充されます。
3.キャリアアップ助成金の内容が改定されます。
4.「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースについては、平成30年度から「人材確保等支援助成金」へ統合されました。
4-1.「職場定着支援助成金」は「人材確保等支援助成金」に統合。
4-2.「人事評価改善等助成金」は「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」へ。
5. 65歳超雇用推進助成金の改正はこちらをご覧ください。
  65歳超雇用促進助成金の概要はこちらをご覧ください。
6.「建設労働者確保育成助成金」の他の助成金への統合

詳細はこちら

1.人材開発支援助成金の改定
キャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コースが廃止となります。
教育訓練休暇付与コース(有給の教育訓練休暇を導入する事業主の方に対する助成)を新設。
申請書ダウンロード(人材開発支援助成金)はこちらをご覧ください。

2.職場意識改善助成金が「時間外労働等改善助成金」に改称され、内容が拡充されます。
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。
厚生労働省のHPでは、まだ、職場意識改善助成金のままですので、下記をご参照ください。(現在受付はしておりません)
3.キャリアアップ助成金の内容が改定されます。
①正社員化コースの人数が拡充され、支給要件が追加になります。
②人材育成コースが人材開発支援助成金に統合
③賃金規定等共通化コースを新設
④諸手当制度共通化コースを新設

平成30年度以降のキャリアアップ助成金(主な変更点)はこちらをご覧ください。
キャリアアップ助成金の概要はこちらをご覧ください。
申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)はこちらをご覧ください。

4.「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースについては、平成30年度から「人材確保等支援助成金」へ統合されました。

4-1.職場定着支援助成金が改定されます。 
①雇用管理制度助成コースについて
・ 人材確保等支援 助成金(雇用管理制度助成コース)に統合。
・ 主な要件等の変更点については以下のとおりです。
イ 制度導入助成が廃止されます。
ロ 認定された雇用管理制度整備計画に基づき、「当該計画期間内に評価・遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度(保育事業主のみ)を導入し、全ての対象となる通常の労働者に対して、当該各労働者に1つ以上の雇用管理制度を実施する事業主」であることが要件となります。

②介護福祉機器助成コースについて
・ 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)に統合。
・ 助成の対象となる介護福祉機器は、以下のとおりとなります(変更(追加)部分太字)。
    1 移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。)
    2 装着型移乗介助機器
    3 自動車用車いすリフト
    4 エアーマット
    5 特殊浴槽
    6 ストレッチャー
 ③保育労働者雇用管理制度助成コース及び介護労働者雇用管理制度助成コースについて
・ 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)に統合。
  支給要件及び支給額は職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース及び介護労働者雇用管理制度助成コース)から変更なし。

4-2.「人事評価改善等助成金」は「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」へ。
 主な変更点は以下となります。

 イ 目標達成助成の支給申請が可能となる時期について、

「人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から起算して2か月」

⇒「人事評価制度等整備計画の認定申請の3年後の日の翌日から起算して2か月」。

 ロ 生産性の比較について
「目標達成助成の支給申請を行う直近の会計年度とその3年度前を比較」
⇒「計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度の比較」。

人事評価改善等助成金 を人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)へ統合

6. 「建設労働者確保育成助成金」(以下「旧建設労働者確保育成助成金」という。)の各コースについては、助成目的別にトライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金(以下「建設事業主等に対する助成金」という。)に統合しました。

建設労働者確保育成助成金の改定はこちらをご覧ください。
主な見直しのご案内はこちらをご覧ください。

助成金のご相談は<助成金支援センター「多摩」>まで。


人材開発支援助成金の改正概要(厚生労働省)

 厚生労働省から、平成30年3月28日に開催された「第5回労働政策審議会人材開発分科会」の資料が公表されました。

 この分科会で、人材開発支援助成金の見直しを主たる内容とする「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」などについて諮問が行われました。
 具体的には、人材開発支援助成金の助成メニューを目的別に集約することにより、人材育成を効果的に推進し、事業主の申請等の利便性を高め、助成金の活用促進を図るため、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース並びに障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース及び障害者職業能力開発コース)に整理統合することなどが規定されています。
 平成30年度予算も成立しましたので、この内容で、妥当と答申、省令の公布とスムーズに決定しそうです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回労働政策審議会人材開発分科会/資料など>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200266.html

2017年12月15日金曜日

受給しやすい助成金(1)人材開発支援助成金:最大60万円

比較的受給しやすい厚生労働省の助成金についてお知らせします。
今日は、
その1:人材開発支援助成金の内「制度導入コース:キャリアドック制度」です。

 政府は、経済社会の変革に柔軟に対応するための「ひとりひとりの主体的な学び」を支援することを通じ、高付加価値人材の養成、生産性の向上、日本経済の成長へとつなげるための手段として、「セルフ・キャリアドック」というキャリア形成の手法を提示しました。
セルフ・キャリアドック制度を導入、適用し、支給要件を満たした場合に助成金(最大60万円)を受給することができます。

1.キャリアドック制度とは
 
従業員の働く意欲の向上、それに伴う会社の生産性の向上を目的に、従業員にジョブカードを利用したキャリアコンサルティングを定期的に実施する制度です。

2.セルフ・キャリアドック制度導入手順
①会社の就業規則か労働協約にセルフキャリアドック制度の導入を明記②管轄の労働局へ「セルフ・キャリアドック実施計画」を提出③実施計画に基づき従業員にジョブカードを利用したキャリアコンサルティングを提供

2017年4月1日土曜日

「キャリア形成促進助成金」の名前と内容の変更について

昨年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、今年平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。 
「人材開発支援助成金」は従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、事前に認定を受けた計画に基づき、人材育成制度を導入し、従業員に実施した企業に対して助成されます。

【支給要件】
キャリア形成支援制度導入コースに設定されている2つの制度に取り組み、要件を満たすことでそれぞれの助成金が支給されます。

(1)セルフキャリアドック制度
 すべての従業員を対象として、職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められるキャリアの節目において、キャリアコンサルティングを一定以上の人数の従業員に受けてもらうことで要件が満たされます。
 従業員が一人でもいれば受給できる可能性があります。
キャリアの節目とは以下のタイミングをいいます。・一定間隔に定期実施(例:毎年12月に実施)・人事異動などに併せて実施(例:人事評価、昇格の前後に実施)・キャリアの節目の時期などに実施(例:新規採用1年後に実施・その後5年毎)
■キャリアコンサルティングを実施する人数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数50人以上        :5人40人以上50人未満   :4人30人以上40人未満   :3人20人以上30人未満   :2人20人未満        :1人

(2)教育訓練休暇等制度
企業以外が行なう教育訓練、職業能力検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇や勤務時間の短縮(年次有給化を除く)を一定以上与えることで要件が満たされます。

休暇・勤務時間の短縮については次の条件があります。
・有給の教育訓練休暇制度は5年に5日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は40時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に5日以上の取得が可能な制度であること
・無給の教育訓練休暇制度については5年に10日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は80時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に10日以上の取得が可能な制度であること

■教育訓練休暇を利用して研修等に参加してもらう最低日数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :25日以上
40人以上50人未満   :20日以上
30人以上40人未満   :15日以上
20人以上30人未満   :10日以上
20人未満        :5日以上
※例えば最低適用日数が5日であれば1人1日以上×5人でも適用されます。

【支給額】
(1)セルフキャリアドック制度:47.5万円(60万円)
(2)教育訓練休暇制度:47.5万円(60万円)
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成金額です。

すでに研修を導入していたり、従業員に受けさせたい研修があったりする場合は「教育訓練休暇等制度」、幹部候補になる従業員や入社したての従業員にキャリアコンサルティングを受けてもらいたい場合は「セルフキャリアドック制度」がお勧めです。

ほかにも細かな要件などがありますので、本助成金についてご検討の際はご相談いただければと思います。

コロナ対策の主な助成金等2020年5月31日現在

コロナ対策の助成金等が発表されていますが、最新の情報をお伝えします。 正しく理解して、受給漏れがないようにしてください、 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 雇用調整助成金の様式ダウンロード (小規模事業者用は大幅に簡素化) 東京都感染拡大防止...