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2019年3月1日金曜日

介護離職防止支援コース助成金の見直し(2019年4月より、予定)


 両立支援等助成金の介護離職防止支援コース助成金の見直し内容は下記の通りです。
  ①対象人数の拡大:2名⇒5名
  ②介護支援計画の作成時期の拡大:介護休業取得前⇒介護休業の開始後でも可

 従業員が家族の介護のために休業する場合に助成金が支給されます。 
 支給上限があり、従来、1事業主あたり、正社員と有期契約者1人ずつでした。 
 最大2名で終わりでした。
 ただ、実質的には有期社員が申請する可能性は低いので、1名申請して終わりでした。

 それが、2019年4月の改正で1年度5人までとなります(予定)。
  つまり、毎年、5人まで申請できます。  必要性が高まってきたということでしょう。

 また、介護支援計画は介護休業取得前までに作成でしたが、休業の開始後も可となりま
した。 
 これは、介護の場合、育児休業と異なり、突然、休業開始になるため、現実に沿った
改正と言えます。
  特に50代の社員を雇用している場合は、介護休業に備えた対策をしておくべきで
しょう。 突然、発生するため、社員自身が認識していないことが多いので、専門家や体験者の話しを聞く研修実施は必須です。

改正前の介護離職防止支援コースについてはこちらをご覧ください。

2017年7月1日土曜日

両立支援等助成金に関する周知要請(厚生労働省)

 厚生労働省より全国社会保険労務士会連合会に対して両立等支援助成金に関する資料の周知要請がありましたので内容を紹介します。

 
 両立支援等助成金は働き方改革を目指す安倍政権の目玉施策です。うまく利用して、仕事と家庭の両立を支援し、働きやすい職場を目指してください。

両立支援等助成金の概要
①事業所内保育施設コース(新規計画の認定申請は受付停止)
②出生時両立支援コース
 ・男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給
 育休1人目:57万円、育休2人目以降:14.25万円
③介護離職防止支援コース
 ・介護を行うための勤務時間制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給
 介護休業の利用:57万円、介護制度の利用28.5万円
④育児休業等支援コース
 ・労働者に育児休業取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給
 育児休業取得時:28.5万円、職場復帰時:28.5万円、職場支援の取組:19万円
 代替要員確保時:一人当たり47.5万円
⑤再雇用者評価処遇コース
 ・適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給
 再雇用1人目:38万円、再雇用2~5人目:28.5万円 
⑥女性活躍加速化コース
 ・女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し、目標を達成した事業主に支給
 加速化Aコース(取組目標達成):28.5万円、
 加速化Nコース(数値目標達成):28.5万円、管理職比率達成:47.5万円

詳細は下記ホームページをご覧ください。

2017年4月1日土曜日

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)を申請しよう

1. 女性活躍加速化コースの概要 

女性活躍推進法(※)に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達 成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取組を 実施して「取組目標」を達成した事業主及び「数値目標」を達成した事業主に対して助成金を支給 します。(最高限度額96万円)

本助成金は、目標達成の段階に応じて、以下の2つのコースにわかれています。

①加速化Aコース:数値目標の達成に向けた取組目標を達成した場合に支給
(常用労働者数300人以下の場合⇔301人以上は対象外)

取組目標を達成した場合           28万5千円<36万円> 
※1企業につき1回限り ※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給

②加速化Nコース:数値目標の達成に向けた取組目標を達成した上で、その数値目標を達成した場合に支給(常用労働者数300人以下の場合⇔301人以上は厚生労働省のホームページをご覧ください)

数値目標を達成した場合           28万5千円<36万円>
女性管理職比率が基準値以上に上昇した場合  47万5千円<60万円>
※1企業につき1回限り ※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給

具体的な目標例
(1)女性の積極採用に関する目標
・ある採用区分で、採用における女性の競争倍率を引き下げる
・ある採用区分で、取組前に比較して女性の採用人数を増加させ、かつ全採用者に占める女性の割合も引き上げる

(2)女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・ある雇用管理区分(女性の少ない職種等)で、女性の比率を引き上げる
・女性の少ない職種について、女性を増加させる
・係長、主任級の女性を増加させる

(3)女性の積極登用・評価・昇進に関する目標
・女性の管理職の比率を引き上げる
・課長級/次長級/部長級に占める女性比率を引き上げる
・課長級の女性管理職を増加させる

(4)多様なキャリアコースに関する目標
・一般職の女性労働者のうち、総合職へのコース転換者を増加させる

女性活躍加速化コース支給申請の手引きはこちら
女性活躍加速化コースQ&Aはこちら


2.女性活躍推進法とは 

平成27年8月28日に新たに成立した法律です。 この法律に基づき、平成28年4月1日より、以下の措置を講じることが各企業の義務(常時雇用する労働者が300人以下の事業主については努力義務)となりました。
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報の公表

3.行動計画とは 

行動計画の策定にあたっては、女性活躍推進法に定める項目について状況把握を行い、課題分析 した上で、自社の課題に基づいた数値目標及び、数値目標の達成に向けた具体的な取組内容(「取 組目標」※)を定める必要があります。
 ※数値目標の達成に向けた取組内容のことを、本助成金では「取組目標」と呼んでいます。
■行動計画の策定にあたり、必ず把握すべき項目(基礎項目)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
 ⇒上記4項目の他、自社の実情に応じて「把握することが効果的である項目(選択項目)」についても分析し、 自社の女性の活躍に関する課題を洗い出し、取り組むべき目標を設定します。
■行動計画に盛り込むことが必要な項目
・計画期間 (※本助成金では「2年以上~5年以内」で設定することが必要です )
・課題に基づいた数値目標
・数値目標達成のたの取組目標
・取組の実施時期

コロナ対策の主な助成金等2020年5月31日現在

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