今回は、東京都の「分煙環境整備補助金」についてです。
来年4月に健康増進法が改正され、喫煙できる場所が規制されます。
特に東京都は、国の法律より厳しく店舗面積に関係なく、来年4月より原則、従業員がいる店舗は屋内禁煙となります。
短時間のアルバイトだけしか雇用していないため、雇用保険に加入していない喫茶店でも労災に加入していれば、助成金を申請できます。
ちなみにアルバイトを雇用していれば、労災保険の加入は必須です。
交付申請をして労働局の認定を受けてから工事を発注するので、工事をしたけど助成金が支給されないということはほとんどありません。
2業者以上の相見積もりが必要で安い見積書を出した業者が工事をします。
喫煙室の改修工事も助成金の対象になります。
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