2017年4月1日土曜日

キャリアアップ助成金が変わります 平成29年4月より

厚生労働省のキャリアアップ助成金と東京都の正規雇用転換促進助成金の助成金額と条件が変更になりましたので、ご確認ください。


1.キャリアアップ助成金

○平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を追加
3.人材育成コースについて、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円に増額。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定。5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定。6.全てのコースに生産性要件が設定され、条件を満たせば増額されます。
正社員化コースの金額の変更
 多様な正社員が正規に含まれるようになり、金額が少し減額されました。
 一方、生産性要件が追加され、それを満たせば増額されます。
 〇変更前
 有期⇒正規:1人当たり60万円
 有期⇒無期:1人当たり30万円

 無期⇒正規:1人当たり30万円
 有期⇒多様な正社員:1人当たり40万円
 無期⇒多様な正社員1人当たり10万円
 多様な正社員⇒正規1人当たり20万円
 〇変更後<  >内は生産性要件を満たした場合)
 有期⇒正規:1人当たり57万円<72万円>
 有期⇒無期:1人当たり28.5万円<36万円>
 無期⇒正規:1人当たり28.5万円<36万円>

詳細は下記を参照

キャリアップ助成金が変わります。

生産性要件が追加になりました。詳細は下記をご覧ください。

生産性要件はこちら



2.東京都正規雇用転換促進助成金

・金額変更はありません。
・指導育成計画の提出義務の追加
・事業主名および転換した労働者の区分・人数の公表への同意

詳細は下記を参照

東京都正規雇用転換促進助成金のご案内

「東京都正規雇用転換促進助成金」に関する重要なお知らせ


助成金支援センター「多摩」のホームページはこちら

65歳超雇用推進助成金の改正

平成29年度予算の成立を受けて、本年4月1日から、65歳超雇用推進助成金の制度改正が行われ、それまでの高年齢者雇用安定助成金の助成内容を引き継ぎ、次の3コース制により実施することとされました。


・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者雇用環境整備支援コース
・高年齢者無期雇用転換コース

このうち、65歳超継続雇用促進コースについては、本年5月1日から助成額等の変更も行われます。

<平成29年度 高年齢者雇用に係る給付金の制度改正のご案内について>
≫ http://www.jeed.or.jp/elderly/topics/q2k4vk000000txi2-att/q2k4vk000000txko.pdf

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)を申請しよう

1. 女性活躍加速化コースの概要 

女性活躍推進法(※)に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達 成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取組を 実施して「取組目標」を達成した事業主及び「数値目標」を達成した事業主に対して助成金を支給 します。(最高限度額96万円)

本助成金は、目標達成の段階に応じて、以下の2つのコースにわかれています。

①加速化Aコース:数値目標の達成に向けた取組目標を達成した場合に支給
(常用労働者数300人以下の場合⇔301人以上は対象外)

取組目標を達成した場合           28万5千円<36万円> 
※1企業につき1回限り ※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給

②加速化Nコース:数値目標の達成に向けた取組目標を達成した上で、その数値目標を達成した場合に支給(常用労働者数300人以下の場合⇔301人以上は厚生労働省のホームページをご覧ください)

数値目標を達成した場合           28万5千円<36万円>
女性管理職比率が基準値以上に上昇した場合  47万5千円<60万円>
※1企業につき1回限り ※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給

具体的な目標例
(1)女性の積極採用に関する目標
・ある採用区分で、採用における女性の競争倍率を引き下げる
・ある採用区分で、取組前に比較して女性の採用人数を増加させ、かつ全採用者に占める女性の割合も引き上げる

(2)女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・ある雇用管理区分(女性の少ない職種等)で、女性の比率を引き上げる
・女性の少ない職種について、女性を増加させる
・係長、主任級の女性を増加させる

(3)女性の積極登用・評価・昇進に関する目標
・女性の管理職の比率を引き上げる
・課長級/次長級/部長級に占める女性比率を引き上げる
・課長級の女性管理職を増加させる

(4)多様なキャリアコースに関する目標
・一般職の女性労働者のうち、総合職へのコース転換者を増加させる

女性活躍加速化コース支給申請の手引きはこちら
女性活躍加速化コースQ&Aはこちら


2.女性活躍推進法とは 

平成27年8月28日に新たに成立した法律です。 この法律に基づき、平成28年4月1日より、以下の措置を講じることが各企業の義務(常時雇用する労働者が300人以下の事業主については努力義務)となりました。
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報の公表

3.行動計画とは 

行動計画の策定にあたっては、女性活躍推進法に定める項目について状況把握を行い、課題分析 した上で、自社の課題に基づいた数値目標及び、数値目標の達成に向けた具体的な取組内容(「取 組目標」※)を定める必要があります。
 ※数値目標の達成に向けた取組内容のことを、本助成金では「取組目標」と呼んでいます。
■行動計画の策定にあたり、必ず把握すべき項目(基礎項目)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
 ⇒上記4項目の他、自社の実情に応じて「把握することが効果的である項目(選択項目)」についても分析し、 自社の女性の活躍に関する課題を洗い出し、取り組むべき目標を設定します。
■行動計画に盛り込むことが必要な項目
・計画期間 (※本助成金では「2年以上~5年以内」で設定することが必要です )
・課題に基づいた数値目標
・数値目標達成のたの取組目標
・取組の実施時期

【平成29年度】使いやすい助成金


今日は厚生労働省の助成金についてご紹介したいと思います。

この助成金の特徴は下記の通りです。
○助成金は返済不要!
○財源は労働保険料の事業主負担分
○労働保険の適用事業所であることが要件
○労働保険料の滞納がないこと
○出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること

 要件にあてはまれば返済不要で原則として支給される助成金ですが、労働保険料の納付や作成義務のある帳簿を備えていることが要件です。


【平成29年度】使いやすい助成金一覧

(1) 「キャリアアップ・人材育成」 に役立つ助成金

(4) 「健康診断」に役立つ助成金

(5) 「採用・雇用」に役立つ助成金

「キャリア形成促進助成金」の名前と内容の変更について

昨年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、今年平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。 
「人材開発支援助成金」は従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、事前に認定を受けた計画に基づき、人材育成制度を導入し、従業員に実施した企業に対して助成されます。

【支給要件】
キャリア形成支援制度導入コースに設定されている2つの制度に取り組み、要件を満たすことでそれぞれの助成金が支給されます。

(1)セルフキャリアドック制度
 すべての従業員を対象として、職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められるキャリアの節目において、キャリアコンサルティングを一定以上の人数の従業員に受けてもらうことで要件が満たされます。
 従業員が一人でもいれば受給できる可能性があります。
キャリアの節目とは以下のタイミングをいいます。・一定間隔に定期実施(例:毎年12月に実施)・人事異動などに併せて実施(例:人事評価、昇格の前後に実施)・キャリアの節目の時期などに実施(例:新規採用1年後に実施・その後5年毎)
■キャリアコンサルティングを実施する人数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数50人以上        :5人40人以上50人未満   :4人30人以上40人未満   :3人20人以上30人未満   :2人20人未満        :1人

(2)教育訓練休暇等制度
企業以外が行なう教育訓練、職業能力検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇や勤務時間の短縮(年次有給化を除く)を一定以上与えることで要件が満たされます。

休暇・勤務時間の短縮については次の条件があります。
・有給の教育訓練休暇制度は5年に5日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は40時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に5日以上の取得が可能な制度であること
・無給の教育訓練休暇制度については5年に10日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は80時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に10日以上の取得が可能な制度であること

■教育訓練休暇を利用して研修等に参加してもらう最低日数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :25日以上
40人以上50人未満   :20日以上
30人以上40人未満   :15日以上
20人以上30人未満   :10日以上
20人未満        :5日以上
※例えば最低適用日数が5日であれば1人1日以上×5人でも適用されます。

【支給額】
(1)セルフキャリアドック制度:47.5万円(60万円)
(2)教育訓練休暇制度:47.5万円(60万円)
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成金額です。

すでに研修を導入していたり、従業員に受けさせたい研修があったりする場合は「教育訓練休暇等制度」、幹部候補になる従業員や入社したての従業員にキャリアコンサルティングを受けてもらいたい場合は「セルフキャリアドック制度」がお勧めです。

ほかにも細かな要件などがありますので、本助成金についてご検討の際はご相談いただければと思います。

コロナ対策の主な助成金等2020年5月31日現在

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