2018年4月18日水曜日

平成30年度キャリアアップ助成金の改正

キャリアアップ助成金は、平成30年4月1日より改正になりました。
概要及びQ&Aは下記のパンフレットをご参照ください。
○事業主のみなさまからのよくあるご質問について、Q&Aを掲載しました。

平成30年4月1日 主な改正内容


1.正社員化コース
  ・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
  ・支給要件の追加。
   (1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。
      ※賞与や諸手当を含む総額。
        ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。

   (2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間
       を3年以下に限ること。

2.人材育成コース
  ・人材開発支援助成金に統合。
 注)平成30年3月30日までに訓練計画届の提出がされている場合に限り、引き続き、現在の人材育成
    コースとして支給申請することができます。
   (本来は31日が提出期限となりますが、今年度は同日が土曜日のため、30日の金曜日が提出期限
        となります。なお、4月2日(月)に提出された訓練計画届は人材育成コースの対象とはなりませんのでご注意下さい。)

3.賃金規定等共通化コース
  ・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。

4.諸手当制度共通化コース
  ・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
  ・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。

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